ISDF機能を見る 新賃金体系闘争(近江絹糸)

識別情報のエリア

種別

活動

正式名称

新賃金体系闘争(近江絹糸)

名称の異なる表記

他の名称のフォーム

分類

労働運動

コンテクストのエリア

日付

1956.5-1957.4

記述

歴史

新賃金体系斗争は1956年5月に発表された本部原案を中心に6月中旬から各職場で大衆討議がなされ、7月2日に中間集約を行った。大衆討議では、年齢給の男女格差、勤続給と年齢給の関係、資格給や基準外手当についてなど、様々な意見が出された。その後、会社案の提示を受け、賃金体系の早期獲得をめざし、再度、本部案を作成した。その際、全員が結集できる斗争方針として、①年齢給を重点にした、最低生活を保障する賃金体系を②二十六歳で結婚できる賃金体系を③定期昇給制度を含めた賃金体系を、の三原則を打ち出し、9月7日、8日に第1回中央委員会で要求を決定した。この際の組合要求は、年齢給が15歳で185円、289歳で317円、55歳で665円、定昇については、最低一人当たり17円、平均10.5%であったが、会社は10月、定昇7.6%と回答した。その後、11月29日に仮妥結し、翌年4月、妥結した。結果は一人当たり最低16円昇給、平均9.4%定昇で、目標とした26歳(勤続11年)で標準1万2千円の賃金体系を実現した( )。
  1957年6月の『第三回支部大会報告書及議案書』によると、賃金体系確立の斗いについては、次のように総括されている。
 イ 成果
  A 満26才で標準1万2千円の体系をとつた
  B 成績査定の昇給の巾をちじめ勤務成績の査定を少なくする事が出来た。
  C 会社の職務給を無くし本給一本として誰でもわかる体系が出来た。
  D 今までの賃金のアンバランスを修正する事が出来た。
 ロ 欠陥
  A 基準外賃金がとれなかった事
  B 実施期日は11月になり要求通りに行かなかつた点。
  C 要求としての資格補正や国家試験資格給を取る事が出来なかった。
  D 定昇の査定内容があまり抽象的であり不満が解消出来ない

法制

関係エリア

関連する典拠レコード

識別子

00005

関係性

遂行した団体(R060)

関連する日付

管理のエリア

記述の識別子

A-002

機関識別子

ルールおよび使用した規則

状態

下書き

詳細さの水準

作成 訂正 削除の日付

2026.9.19

言語

文字

参考文献

メンテナンス注記